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不動産を相続する際の遺言書の役割や手続き上の注意点

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カテゴリ:相続

北葛城郡で不動産を相続する際の手続き方法を解説

土地や建物を相続することは人生でそう何度も経験することはないでしょう。
初めて手続きをする人はどのような段取りで動けば良いのかわかりませんよね。
遺言書の有無で相続の流れは大きく変わってきます。
そこで、この記事では不動産を相続する際の遺言書の役割や注意点について解説していきます。

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不動産相続の際に重要となる遺言書の役割

亡くなった人の所有する不動産の相続が決まったら、どのような流れで手続きをするのでしょうか。
まず、遺言書の有無を調査します。
しかし、故人が遺言書を残していなければ、遺産分割協議をおこないます。
これにより、分割する割合が決まれば登記する流れです。
一見、スムーズな流れのように思いますが、実際にはかなりの時間を費やす可能性もあります。
前提として、遺言書があればこれに従って手続きを進めれば比較的楽に処理ができると考えられるでしょう。
しかし、遺言書がなければ残された者で財産を処理しなければならず、場合によっては協議に時間がかかってしまいます。
最終的には、協議の結果を遺産分割協議書として残して終了です。
なお、何らかの事情で遺産を受け取りたくない場合は、相続放棄することで権利がなくなります。
これは、知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ出向き、別途手続きが必要です。
また、相続税の申告を、故人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内にしなければなりません。
上記のような流れで、手続きを進めていきます。

不動産相続の手続きにおける注意点

不動産を相続する際の注意点は、

●税金がかかる
●遠方の場合は管理が難しい
●売却する際も登記が必要


の3点です。
まず、受贈された土地や建物には、登録免許税をはじめとする税金がかかります。
登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で計算され、ここに相続税も加わります。
そのため、受贈者には大きな負担がかかることが注意点です。
また、不動産が遠方にあると、管理が難しくなるでしょう。
放置してしまうと、建物の場合は傷んでしまい、いざ売却を考えた際に価値が下がってしまいます。
そのため、遠方にある不動産の活用方法がない場合は、早めに売却することをおすすめします。
このときの注意点は、不動産登記することです。
受贈された土地や建物でも、名義は現在の持ち主に変えておく必要があります。
この他、登記しないと不測の事故での賠償が難しいなどのデメリットがあるため、必ず手続きしておきましょう。

まとめ

不動産を相続する手続きの流れはわかりましたか。
税金や管理に関する注意点を踏まえて、活用しない場合は早めに売却することも検討してみましょう。
私たちダイコーは、昭和60年から北葛城郡を中心に不動産業を営んできました。
お客様の多様なニーズやご相談にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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