不動産の所有者が亡くなると、通常は相続人に不動産が相続されます。
しかし、その不動産の相続人全員が相続を放棄してしまったり、法定相続人が存在しなかった場合には、「相続財産管理人」を選出しなければなりません。
そこで今回は、相続財産管理人が必要になるケースや、その役割、そして選任申し立てをする方法についてご紹介していきます。
相続財産管理人が必要になるケースとは?不動産の相続人がいない場合
「相続財産管理人」とは、不動産などの相続人がいない場合に、その財産の管理・清算をおこなう人のことをいいます。
相続財産管理人が必要になるのは、被相続人が天涯孤独で法定相続人がいなかったり、相続人の全員が相続を放棄したとき、もしくは相続人が「親族ではないが長年介護をおこなっていた人」もしくは「内縁の妻」といった特別縁故者であるケースなどです。
相続財産管理人の選任は家庭裁判所がおこないますが、その申し立ては被相続人の利害関係者や、債務者、検察官などがおこないます。
その際、申し立てをする方が相続財産管理人の候補者を立てることもできますが、一般的にはそのエリアの弁護士が選出されるケースがほとんどです。
相続財産管理人の役割としては、相続人を探すことや、特別縁故者への支払い、または負債がある場合はその支払いなど。
また、財産が残った場合はそれを国庫に帰属させることも大きな役割となります。
もし相続財産管理人が選出されなければ、その不動産は相続放棄をした方が管理することになります。
不動産の相続人がいないとき相続財産管理人を選任申し立てする方法とは
では続いて、相続財産管理人を選任申し立てする方法についてご紹介していきます。
まず、相続財産管理人を選任するには相続人が存在していないことが前提となるので、それを証明するために被相続人の戸籍謄本を揃える必要があります。
続いて、被相続人が亡くなる前に住んでいたエリアの家庭裁判所に、「相続財産管理人選任の申立」をおこないましょう。
その際に必要な書類は、申し立て書、被相続人のすべての戸籍謄本、被相続人の住民票除票(もしくは戸籍附票)、不動産の証明書といった財産に関する資料などです。
申し立てに必要な費用は収入印紙代と書類の送料、そして官報公告費用の4,230円程度ですが、相続遺産が少なかった場合には相続財産管理人への報酬を申立人が支払うことになるので注意しましょう。