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不動産相続で法定相続人になれない人もいる?相続の範囲や注意点を解説!

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カテゴリ:相続

不動産相続で法定相続人になれない人もいる?相続の範囲や注意点を解説!

不動産の相続は、決められた期間内に円満にすませるために、法定相続人は誰なのかと相続の優先順位を理解して、事前に準備しておくことが大切です。
ここでは、北葛城郡で不動産相続を控えている方のために、法定相続人の範囲や優先順位、注意点について解説します。

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不動産相続時の法定相続人の範囲や相続人になれない人とは?

法定相続人の範囲と優先順位

不動産相続では、被相続人が遺言書を残していない場合は、法定相続人が不動産を相続します。
法定相続人とは、配偶者と被相続人の血族で、民法で定められた範囲の人です。
優先順位がもっとも高いのは、被相続人の配偶者(妻や夫)です。
配偶者以外の法定相続人の優先順位は、次のようになります。
第1順位の血族
子どもまたは孫(直系卑属)
子ども(複数いる場合は全員)が、法定相続人です。
先に亡くなっている場合は、その子どもである孫が代襲相続人として相続します。
第2順位の血族
親や祖父母など(直系尊属)
被相続人に第1順位の子どもがいない場合、第2順位の親や祖父母です。
第3順位の血族
兄弟や姉妹(甥や姪)
第1順位、第2順位の血族のどちらもいない場合に限り、兄弟や姉妹が相続します。
この場合は、1代に限り代襲相続ができます。

法定相続人になれない人とは?相続欠格と相続廃除について


●相続欠格
相続欠格とは、相続人が自分だけ遺産を多く手に入れるために、被相続人やほかの法定相続人を死亡させようとした場合などに、相続させないようにできる仕組みです。
裁判所などの手続きは不要ですが、法定相続人が民法で定められた欠格事由に該当する、不正な行為をした場合に限られます。

●相続廃除
被相続人が相続人にどうしても相続させたくない場合など、相続廃除ができます。
たとえば、

●被相続人を虐待した
●被相続人に多額の借金を支払わせた


など、廃除条件が民法で定められており、生前の申し立てや遺言によって、家庭裁判所での手続きが必要となります。
相続欠格者、排除者の子どもは、代襲相続できます。

不動産の法定相続人の相続の割合や注意点とは?

法定相続人の相続の割合は?

相続分の割合は、遺産分割協議という話し合いで決めることが可能ですが、次のような法定相続分が定められています。

●配偶者のみ、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹の場合は、100%相続する
●配偶者と子どもの場合、配偶者1/2、子ども1/2で分割
●配偶者と親の場合、配偶者2/3、親1/3で分割
●配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4で分割

法定相続人に関する注意点とは?

法定相続人に関する注意点は、次のとおりです。

●配偶者は、離婚後や入籍していない場合は、内縁関係であっても法定相続人にはなれない
●養子縁組をした場合は、養子も法定相続人となる
●相続放棄をする場合は、法定相続人であると知ってから、3カ月以内に家庭裁判所に申請する必要がある

まとめ

不動産相続は、事前に法定相続人の範囲や割合、優先順位を知れば、生前に必要な対策もでき、慌てずにすみます。
相続はいずれ訪れるものですので、事前にある程度の話し合いや、専門家への相談など、対策をしておきましょう。
私たちダイコーは、昭和60年から北葛城郡を中心に不動産業を営んできました。
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