相続登記とは?(不動産の名義変更)
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなられた場合に、不動産の名義を亡くなられた方から相続人に変更する手続きです。
相続登記を申請することで、その不動産の所有者を「相続人全員の名義」にするか、「相続人の内の誰かの名義」にするか等、その不動産の所有者を確定するということです。
不動産の所有者が亡くなられた場合、必ず相続登記はしなければいけないのか?
相続登記は義務ではなく、法律上の期限が決められているわけではない為、ずっと相続登記をせずに放置していても、罰則などはありません。 ただ、相続登記をずっとしないでいると、様々なリスクが考えられます。
不動産の相続登記をしなかった場合のリスクとして1番に考えられることは、その不動産を「売りたい」など、所有者を確定しなければならない場面になった場合に、登記が困難になるということがあります。
● | 相続登記をしない間に、相続人が亡くなるなど2次相続、3次相続がおこり、相続人の範囲が拡大して、話し合いが難しくなる。 |
● | 相続人の一人が認知症で、判断能力がなく、遺産分割協議が家庭裁判所で成年後見人を選任する必要がある。 |
● | 相続人同士の関係が希薄になっていき連絡がとりにくい。 |
● | 相続人同士の仲が悪くなっていて、遺産分割協書に印鑑を押してもらえない。 |
上記のように、相続登記を放置しておくと、将来的に様々なリスクを被る可能性があるため、そうした事態を避けるために、相続人の間で話がまとまりやすい、なるべく早い段階で、相続登記をしておかれることをおすすめします。
相続手続きの流れ
1.相続の開始(被相続人の死亡)
2.無料相談(電話又はメール、お問合せページからの連絡)
まず相続手続きの相談を、お気軽にご連絡下さい。
3.ご面談
相続手続きの必要な書類、費用、流れについて詳しくお伝えさせて頂きます。
※最初のご相談時にご用意いただきたい書類は下記になります。
お手元になければお持ちいただかなくても面談は可能です。
①戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の現在の戸籍
②住民票
亡くなられた方の住民票の除票
相続される予定の方の住民票
③固定資産税の課税明細書又は評価証明書
相続登記の費用の算出に必要になります。
④相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議になる場合必要になります。
4.相続人、相続財産の調査・遺言書の確認
5.相続登記書類の作成(相続関係説明図・遺産分割協議書等)
6.相続登記の申請
最後に
相続は、ここで記載したこと以外にも様々なケースがあります。また何度も経験することではないため、手続きにいろいろご不安を感じられることもあるかと思います。
ご相談のみで相続登記の手続きをされない場合には費用はいただいておりませんので、お気軽にお問合せ下さい。