不動産を相続するにあたって、遺産分割協議書が必要になるケースがあります。
どのようなときに提出が求められ、作成しておくとどのようなメリットがあるのかを知っておくと安心です。
今回は、遺産分割協議書が必要なケースや記載すべき内容について詳しくご紹介しましょう。
不動産相続時に遺産分割協議書の作成が必要なケースとは?
遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議が合意にいたったことを証明するための書類です。
遺言書がある場合はその内容に従って遺産を相続するため、書類は作成しなくてよいケースが多くなります。
ただし、遺言書に記載されていない遺産がある場合は、その部分の遺産に対して遺産分割協議をおこなわなければなりません。
そのため、書類の作成も必要になるのです。
また、不動産を相続する場合で、法定相続の割合というものはあらかじめ決まっています。
この割合とは違った割合で相続をおこなう場合は、遺産分割協議書の提出が求められるため、作成が必要になるのです。
遺産分割協議書の作成が必要かどうかを判断できない場合は、弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
自分で判断してしまうと事実関係が不明確になり、相続トラブルが複雑化してしまう可能性があります。
不動産相続時に作成する遺産分割協議書の内容は?
遺産分割協議書は手書きでもパソコンで作成しても構いませんが、途中で何度も修正する可能性を考えて、パソコンにデータを残しながら作成するのがおすすめです。
内容は、被相続人の氏名や住所などの情報をはじめ、相続の対象になる不動産とその不動産を取得する人の情報、新たな財産が見つかった場合の記載、相続人全員が合意した内容である旨の記載をする必要があります。
最後に相続人全員の署名と押印をして完成です。
インターネットで検索すればひな形が出てくるため、当てはめて書いていくと漏れがなく済みます。
もちろん、すべてのケースにひな形が当てはまるわけではないので、司法書士にチェックしてもらうのが確実です。
相続トラブルを防止し、より信頼性・安全性の高いものを作成するために、公正証書にすることをおすすめします。
公証役場に原本が保管されることになるため、紛失する心配もありません。