相続した不動産を売却するときに問題となるのが、残置物の取り扱いです。
転居にともなう売却と異なり、家具家電などの荷物が大量に残されているケースも少なくありません。
そこで不動産を相続するときに確認したい、残置物の取り扱い方法について解説します。
相続した不動産の残置物は撤去するべき?
残置物とは、元の住人が置いていった家具家電などの生活用品を意味します。
不動産の売却では空き家状態て引き渡すのが原則なので、基本的に残置物はすべて撤去するようにしてください。
残置物を残して売却する方法
買主の許可を得ることが出来れば、残置物を撤去しなくても売却は可能です。
しかし荷物が多いと狭く感じられたり、生活感が出てしまったりするため、そもそも売買契約が成立しにくいデメリットがあります。
また荷物の処分にかかる費用は、売主の負担となるケースがほとんどです。
そんなときにおすすめなのが、不動産会社の買取制度です。
業者に買い取ってもらうなら、処分費用を見込んだ買取価格になるため取引もスムーズに進みます。
そこで不動産を相続したときは、業者による買い取りも検討してみてください。
相続した不動産の残置物を撤去する方法
相続した不動産の残置物を撤去する方法には、おもに以下のものがあります。
荷物の量や現場の状況に応じて、処分方法を決めましょう。
自分で処分する
荷物の量が少ないときや、なるべくコストをかけたくない場合は、自分で処分するのがおすすめです。
粗大ごみで排出するときの料金相場は、1点あたり数百円から数千円程度です。
ただし家電リサイクル法対象品目(テレビや冷蔵庫など)は、粗大ごみとして排出できないため注意してください。
業者に委託する
荷物が大量にある場合は、専門業者に委託するのがおすすめです。
業者委託なら自力で搬出できない大きなものや、自治体で回収してもらえないものも処分できます。
なお信頼できる業者を選ぶときは、以下のポイントを確認してください。
●確かな実績がある
●産業廃棄物処理に関する許認可を取得している
●無料で見積もりを取れる
●対応が迅速・丁寧である
リサイクルショップやフリマサイトで売る
まだ使えるものや需要のあるものは、リサイクルショップやフリマサイトなどで売る方法があります。
処分前に荷物を減らせるため、ごみ回収や業者委託と組み合わせて利用するのがおすすめです。