こんにちは!
今回も前回に引き続き相続について! 今回は相続の分割についてご説明致します!
相続した遺産のなかに家や土地などの不動産がある場合、どのように分割すれば良いのでしょうか?
目に見える形で分けることはできませんが、さまざまなやり方で等分にできます。
そこで今回は北葛城郡で不動産の相続を予定されている方に向けて、家や土地を分割する方法とそれぞれのメリットデメリットをご紹介いたします。
不動産相続における分割の方法とは
不動産は次に挙げる4つの方法で分けられます。
現物分割
家や土地を一人で受け継ぐ方法です。
たとえば三人で遺産を分配する場合、一人が家や土地を受け継ぎ、あとの二人で残りの財産を分け合います。
代償分割
家や土地を受け継いだ人が、ほかの相続人に対して代償金を支払う方法です。
たとえば二人で2,000万円の不動産を分配する場合、家や土地を受け継いだ人がもう一人に対して1,000万円を支払うと、遺産が公平に分配されたことになります。
共有
家や土地の登記は共有でおこなうことも可能です。
たとえば三人で不動産を受け継ぐ場合、それぞれ3分の1ずつの持ち分を共有登記することになります。
換価分割
家や土地を売却して得た利益を等分するやり方です。
たとえば二人で受け継いだ不動産が2,000万円で売却できた場合、それぞれに1,000万円ずつ分配されます。
不動産相続における分割のメリットデメリットは?
では上記に挙げた4つのやり方にはどのようなメリットデメリットがあるのでしょうか?
現物分割
手続きが簡単で、売却の手間がかからない点がメリットです。
しかし不動産が一つしかない場合は、公平に分配できない点に注意しましょう。
代償分割
家や土地の取得分と同等の財産を相続人に分配するので、公平性が保たれます。
一方で財産を分配するためには、家や土地を受け継ぐ人に代償金の支払い能力があることが必要です。
共有
共有は手続きが簡単である点がメリットです。
しかし賃貸として活用したり売却したりする場合は相続人全員の同意が必要であり、また一人が亡くなると分配された部分だけがさらに受け継がれるため、相続人が増えていき手続きが複雑化する点に注意しましょう。
換価分割
売却で得た利益を等分するので、公平性が保たれます。
しかし先祖代々受け継いできた家や土地である場合は金額以上の価値を失うことになり、また譲渡所得税などの税金により遺産が目減りする可能性がある点に注意が必要です。