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不動産は相続よりも生前贈与のほうが節税になる?そのメリットとは

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カテゴリ:相続

こんにちは! 株式会社ダイコーです!


今後ブログでは定期的に、不動産にまつわるお役立ち情報を発信していければと考えてます!!


今回まず第1回目は、生前贈与について簡単にご説明致します!!


不動産は相続よりも生前贈与のほうが節税になる?そのメリットとは

生前贈与とは、不動産や財産などを贈与者が生きているうちに、無償で他者に譲る方法のことをいいます。
相続税が抑えられるメリットがありますが、そのほかの納税義務が発生し、場合によっては相続よりも費用がかかることもあるので注意が必要です。
そこで今回は不動産相続を控えている方に向けて、生前贈与とはどのようなメリットがあり、どのような税金がかかるのかをご説明いたします。

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不動産を生前贈与するメリットとは

不動産の生前贈与をおこなうと、次のようなメリットがあります。

配偶者控除が適用される!

住宅を配偶者に生前贈与すると、配偶者控除が適用されるメリットがあります。
配偶者控除とは夫婦間で居住する住居を贈与した場合に、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除される特例のことをいいます。
居住用の住宅の場合、相続でも基礎控除や小規模宅地等の特例が適用され、さらに配偶者の場合は一定の相続財産には課税されません。
しかし法定相続分を超えて財産を取得するなど控除の対象外になる場合は、生前贈与で配偶者控除を利用するほうが節税対策につながるのです。

贈与する時期や相手は自由!

贈与の時期や相手を自由に選べる点も魅力です。
たとえば現在評価額の低い土地を贈与すれば、将来評価額が高い時期に相続するよりも、税金を低く抑えられる可能性があります。
また相続の場合は親族で構成される法定相続人のみが遺産を受け継ぐ権利があり、それ以外の人に相続する場合は遺言書の作成が必要です。
しかし贈与の場合は相手に制限はないため、相続トラブルの発生を未然に防げます。

不動産の生前贈与に課せられる税金とは

不動産の生前贈与をおこなうと、次の納税義務が発生します。

登録免許税

不動産の所有権を移転登記する際に課せられる税金で、税率は固定資産税評価額の2パーセントです。

不動産取得税

贈与であっても不動産を取得すると、納税義務が発生します。
固定資産税評価額の4パーセントの税率が課せられますが、土地や住宅の場合は特例措置もあるので、適宜利用しましょう。

贈与税

贈与税は110万円までは控除されますが、住宅の場合は控除額を超える場合が多いので、贈与財産の合計から110万円を引いた金額に税率を掛けて算出します。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが申告期間なので、忘れずに納税しましょう。

まとめ

今回は不動産相続を控えている方に向けて、生前贈与とはどのようなメリットがあり、どのような税金がかかるのかをご説明いたしました。
相続と生前贈与それぞれにかかる税金が異なるので、特例措置などを利用しながら節税につながる方法を検討し、慎重に進めていきましょう。
私たちダイコーは、昭和60年から北葛城郡を中心に不動産業を営んできました。
お客様の多様なニーズやご相談にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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