こんにちは!株式会社ダイコーです。
第2回の今回は、前回に続き相続について、その中でも単純承認について解説致します!
相続財産の中に不動産がある場合、残すか残さないか、誰が相続するのか、問題になることもあるかと思います。
相続財産は相続人が自ら手続きしなければすべて引き継ぐことになり、これを「単純承認」と言います。
今回はこの単純承認の特徴と、法定単純承認について解説します。
不動産相続でも当てはまる、単純承認の特徴とは?
相続に関して一番手間のかからない方法が単純承認で、発生した相続財産をすべて引き継ぐことです。
財産というと不動産や現金などを思い浮かべるかもしれませんが、相続においては借金などの負債も含まれます。
そのため、プラス分よりマイナスが多い場合、単純承認ではなく下記のような「限定承認」「相続放棄」も検討し、相続方法を決める期間として設けられている3ヶ月以内に相続人が手続きせねばなりません。
このことから、単純承認の特徴は、「期限がくれば手続きしなくとも自動的に適用されること」と言えます。
また、この3ヶ月という期間は被相続人が死亡した日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日からスタートします。
限定承認
プラスの財産でマイナスの財産の返済に充てる方法です。
相続放棄するとすべての財産を手放すことになりますが、相続した不動産を手元に残したい場合、限定承認で負債部分を極力抑えられます。
相続放棄
プラスもマイナスも、どちらの財産も引き継がない方法です。
マイナスの財産が大きい場合以外にも、相続争いを避ける目的でも使われます。
不動産を相続する際の単純承認! 法定単純承認とは?
ある特定の行為をした場合に、相続人自身がどう考えていたかとは関係なく「単純承認したものとみなす制度があります。
これを法定単純承認と言い、下記のような行為が該当します。
●相続が発生した日から3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きを取らなかった
●相続財産を処分した
●相続財産を消費した
●相続財産を意図的に隠した
●相続財産を意図的に財産目録から外した
たとえ一部分だけだったとしても、財産に手をつけたり、ごまかしたりがNGということですね。
これらの行為が判明すると、限定承認や相続放棄をしていたとしても法定単純承認が適用されます。
また法定単純承認が成立した後は、限定承認や相続放棄ができません。